GAKI_LOG

2019年度中小企業診断士の合格に向けて日々勉強中です。

企業経営論 労働関連法規

こんばんは。

朝ランで熱中症ぎみになりました。。

スローペースのランニングは心身共に健全な状態にしてくれるのでいい習慣です。 

 

今日は企業経営論_労働関連法規を学びました。

 

労働基準法

労働者保護を目的に作られた法律です。

労働条件に関する内容は以下の4つに分類されます。

1)法令

2)労働協約

 →労働組合と使用者の間の協約

3)就業規則

 →企業の労働条件を記したもの。10名以上の雇用者がいる会社で作成が必須。

4)労働契約

 →労働者と使用者の間の契約

 

次に、解雇についてです。

解雇は30日前の告知、もしくは30日分の給与を支払うという条件でないと実施できません。また、休業中や育児休暇+30日の間も制限があります。

 

賃金については、『支払の5原則』というものがあり、「通貨」「直接」「全額」「毎月1回」「一定期日」の5つを満たさなければいけません。

また、割増賃金として、時間外労働、深夜労働は25%、休日出勤は35%が乗ぜられます。

 

労働時間に関しては、法定労働時間があり、1日8時間、1週間で40時間という決まりがあります。休憩時間は1日6時間超の場合は45分、8時間超の場合は1時間の休憩が必要です。

 

 

②その他の保険

1)労働組合

 →労働組合に関する法律。不当労働行為や労働協約について記載。

2)労働安全衛生法

 →労働者・職場の安全や健康を守る法律。雇用人数により、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の体制を整える事が必要。

3)労働保険

 →労働者災害保障保健法は労災保険についての法律。業務災害と通勤災害についてカバーする。雇用保健法は失業等の給付について定めたもの。

4)社会保険

 →健康保険は疾病・出産・負傷・死亡について保障。事業主と雇用者で保険料は折半。厚生年金保険法公的年金について定めたもの。

 

その他、労働契約法、育児介護休業法、男女雇用機会均等法等、さまざまな法律が存在します。

 

 

今日の学びは以上です。細かい数字を覚えたり、法律の内容を理解するのは大変ですが、実務と絡めて、問題集も解きながら少しずつ覚えていければいいかと思います。

 

ではでは。